例えば・・・
財産が『預金のみで1億ある方』と『土地がいくつもあって1億ある方』では、
作業の内容が大幅に異なります。
同じ相続税の申告のはずなのに、これでは不公平…適正な価格とは言えません。
当事務所は、財産の総額基準ではなく、財産の内容や量をもとに報酬を決定し、
適正な価格の報酬をいただくこととしています。
見積り時には、ほぼ報酬額が決定するので、
申告書が出来上がるまで料金がわかならいという不安もありません。
当事務所へ見積りを出していただいたお客様には、報酬が半分以下になったという方も
多数いらっしゃいます。
まずはお見積りをご依頼ください。